住宅ローンなどの返済が出来なくなった場合、金融機関は予め抵当権を設定させておいた不動産を競争入札(競売)に出して、債務に充当させます。競売不動産とは、その不動産のことです。その為、売り側(所有者)の協力が一切受けられません。
出来ます。但し債務者は出来ません。 尚、法的に規制のある人、または不動産の場合は、その規定をクリアしなければ入札できません。
平成16年4月1日から内覧制度が設けられましたので、物件によっては建物内を見ることが出来ます。 ただし所定の手続きが必要になり、内覧日は裁判所の方で決めます。
全てがそういった物件とは限りませんが権利関係、占有状況など複雑な物件はあります。知識や経験のない一般の方が安く不動産を購入出来るという安易な考えから、競売物件を購入し占有トラブル等に巻き込まれ相談に来店するお客様が近年増加しています。
入札に参加する人は、ほとんどが転売目的の業者だからです。(取得後に中古物件として売り出す) つまり、エンドユーザーが競売で購入すれば、業者の利益分だけは最低でも得をする計算になります。
きません。 競落金額の中で債権者は債務に充当するのが不動産競売です。
使えます。但し事前に内定が必要です。 尚、銀行や申込人によっては、融資を受けられない場合もありますのでご注意下さい。
内容によって引渡命令が出るのと、出ないのがあります。出ない物件には占有者に対して任意で、話術とテクニックで交渉します。引渡命令の出る物件は強制執行の手続きをとれば国が強制的に排除をしてくれます。 但しこれには、月日と費用がかかります。
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